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利息の上限(上限金利)
キャッシングなどの貸金業者の扱っている商品の金利は、3つの法律に関係して定められています。3種類の法律によって3種類の金利の上限が設けられているというわけではなく、この3つの法律の一部に関与して、金利の上限が定められるという仕組みです。
その3つの法律とは「利息制限法」「出資法」そして「貸金業者規制法」です。
まず、利息制限法では「10万円以上100万円未満」の貸し付けの場合上限金利は年利18%以下と定められています。しかし、この法律に違反しても特に罰則が定められていないため、この「年利18%」を守っているキャッシング業者はあまりなく、ほとんどの場合18%以上の金利が定められています。
そして良くその名前を聞く機会も多い「出資法」です。出資法では「29.2%」を上限金利として定めています。これ以上の金利で貸し付けを行った場合、その貸金業者は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に科せられることとなります。
そのため、多くの貸金業者ではこの出資法によって定められた「29.2%」を基準として利息を定めて貸し付けを行っています。貸金業者に一番大きな影響を与えているのはこの出資法であると言うことができるでしょう。
利息制限法と出資法の金利の違いを不思議に思った方もいると思いますが、この2つの法律の金利の隙間を埋める役割を持っているのがこの貸金業者規制法です。
あまり守っている業者は多くはありませんが、一定条件満たした書面を貸し付け時に交付している場合に限り、利息制限法で定められた以上の利息であっても認められると言うことです。
つまり、現在の上限金利は、利息制限法と出資法で定められたた18%と29.2%の間にあると言うことです。
この先、出資法における上限金利は徐々に下げられる方針となっており、2つの法律による金利の差は埋められていくことになるとは思いますが、現状ではまだまだです。
この金利の差を「グレーゾーン」と言い、この間で定められる金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
しかし、利息制限法が罰則のない法律だとは言っても、これを越えた利息が法律違反であることは事実です。
そのため、借金返済に苦しむ債務者の救済措置として、払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」を行うこともできます。


自分に合った契約条件で利用する ために条件をよく確認して申し込んでください。特に高額の融資をご希望の方は金利の差により利息が大きく違ってきますので慎重に比較検討してみてくだ さい。
