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金融庁、被災者の借入に配慮

2011/04/28

金融庁は4月28日、東日本大震災の影響で、書類などを用意することができないため、

本来なら借りることができる資金を借りられない不都合が生じる可能性が

あるという問題を解消するため、貸金業法施行規則の一部を改正する

内閣府令を出しました。

 

28日の即日発効で、10月31日までの時限措置としています。


主な内容は4点で、ひとつは、借入限度を年収の3分の1とする総量規制について

、その例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続など

を弾力化するということです。

 

この場合には領収書などが必要とされますが、当面の生活費などが必要な

被災者の負担を軽減するため領収書の提出を不要とし、返済金を本来の

3か月以内から6か月以内とするそうです。



次いで、総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化を図る

ということで、100万円以上の融資について必要とされる事業計画の策定が

困難な被災者の個人事業主に対しては、簡単な情報の提示で判断してもよいこととしています。

 



また、総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して

年収を算出する場合の借入手続についても、必要な住民票や戸籍抄本の入手が

困難な被災者には、6月以内の提出でよいこととしています。

 



さらに、極度額方式による借入れでは、一定額以上で年収などの

証明書を提出する必要がありますが、これも被災者の事情を考慮し、

2月以内を6か月以内としています。